相続などで引き継いだ土地・建物などの共有不動産について、他の共有者(共有持分保有者)と連絡が取れないものなどを指します。
共有者が音信不通の場合や、処分に非協力的な場合、該当不動産を売却できず放置してしまうことがあります。
放置された物件は取り残され地域開発の〝足かせ〟となってしまいます。
また物件の管理責任は、所有者に一生付いて回ります。
このままでは「税金」「管理費」「機会損失」が膨らむ一方です。
それが『所在等不明共有者の持分取得制度』です!
所在等不明共有者の持分取得制度は、複数人で共有している不動産で
・他の共有者の所在が分からない
・他の共有者が売買に非協力的
・誰なのか特定できない
ときに活用できる仕組みです。令和5年4月から施行されました。
まだ新しい制度です。
これにより共有不動産も処分しやすくなりました。
この制度は、所有者不明土地問題の解決を目指す一環として注目されています。
この制度は裁判所に申し立てを行います。所在が不明な共有者の持分を他の共有者が取得できます。
不動産の価格についても裁判所が判断をしてくれますのでトラブルにならず安心です。
※売却するつもりであれば共有者の持ち分ごと売却する「所在等不明共有者持分譲渡制度」もあります。
step by step
事案の概要や既存書類をもとに、可否・お見積りをご提示
登記簿謄本、戸籍・住民票、鑑定資料 など
官報・地方紙での公告(約3ヶ月)
決定価格を法務局に供託 → 持分移転登記
弊社なら弁護士と連携しスムーズに解決までサポート!
※その他、個別にご要望などあればご相談ください。お見積もりいたします。
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